マンション投資で計上できる12の経費と節税のポイントとは?

税金対策

オーナーさんになると、不動産賃貸により所得税が発生するのでお勤め先の年末調整だけではなく個人での確定申告が必要となります。

今回はマンション投資で確定申告時に「経費」として何を計上できるか見ていきましょう!

総収入金額 必要経費 不動産所得

※総収入金額には、家賃以外に 管理費、共益費、礼金、更新料、敷金等を含む

つまり、1年間の賃料収入から1年間の経費を引いたものに、税金が課せられます。

出来るだけ漏れが無いよう経費を申告する必要があります。

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マンション投資における12の経費

賃貸経営をされるオーナー様の場合、収益は「不動産所得」ですね。

経費として計上できるものは、下記の12種類です。

  1. 租税公課・・・固定資産税、都市計画税、不動産取得税など
  2. 損害保険料・・・火災保険など
  3. 減価償却費・・・建物を耐用年数で除した金額
    ※木造22年・鉄骨造34年・マンションで多いRC造47年
  4. 修繕費・・・リフォーム代・管理費・修繕積立金など
  5. 借入金利息・・・融資利息・融資時の手数料
  6. 管理費・・・不動産管理会社に支払う業務委託料など
  7. 交通費・・・物件視察時の交通費
  8. 通信費
  9. 広告費・・・パンフレット、インターネットでの集客費用
  10. 接待交際費・・・不動産会社へのお歳暮など
  11. 消耗品費
  12. その他・・・税理士・司法書士への報酬など

節税対策として経費に計上して還付を受けられるものって実は意外とそんなに無いのです。

不動産を取得した初年度は消費税や各種税金などが還付があります。

しかし2年目以降はほとんどありません。

節税目的のマンション投資は、現実的ではありません。

ファイナンシャルプランナーの私から見ても、得する部分の還付のみを謳い文句にしている不動産会社の記事を見ると疑問が出てきます。

戻らない税金、譲渡所得のことは、なぜ触れないのでしょうか。

私自身は、稼げる物件情報を入手できるのに不動産購入をセーブしている一番の理由は税金問題です。

プラスだけではないですよね。何事も。

いい話だけをして、マイナスな話をほぼしないのが悪い不動産会社です。

所得の高いサラリーマンが節税対策の為に、安易にマンション投資すると失敗の原因となります。

ここに注意!節税ポイント

さて、不動産投資での節税について業者にシュミレーションを提示された場合に、どこをみれば良いのでしょうか?

下記の3点を聞いて自分で理解できればOKです。

  1. 数字とその根拠
  2. 2年目以降の税金はどうなるか
  3. 経費詳細を確認

税金の還付が初年度のシュミレーションを強調されると思いますが、翌年以降の予測もしっかりと確認しましょう!

経費の計算方法や言葉は慣れるまでは抵抗があるかもしれませんが、難しいからと業者まかせにするのはやめましょうね。

まとめ

賃貸経営を始めれば、毎年確定申告するのはご自身です。

いずれ必要になる知識、はじめから知っておくべきです。

総収入金額-必要経費の差額を出来るだけ低くできるよう、経費の内訳をしっかり記載し申告しましょう!

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