固定資産税が安くなる!?賃貸用物件の軽減措置とは

税金対策

土地活用の中で、現在もマンション経営・不動産投資が根強い人気です。

コロナ禍の影響で、民泊事業マンスリーマンションは大きな打撃ですが、賃貸経営はさほどダメージが見られないようです。

旅行や出張を控えることはあっても、引っ越す必要は無いですから。

不動産投資による家賃収入は、安定した資産形成手段の一つと言えますね。

(家賃が払えなくなった借主さんから家賃が入ってこない問題はありますが)

マイホーム派と賃貸派はどちらも多く、不動産を所有するより、質がよい賃貸住宅に気軽に住み続けたいと考える方が増えています。

入居者ニーズに合わせた、女性用デザイナーズマンションや高齢者向け住宅など借主さんの選択肢も増えています。

マイホームを購入して、身動きが取れなくなりということにデメリットを感じる人もいますよね。

つまり、賃貸需要がある限り、不動産投資も需要があります。

入居率確保 ⇒ 長期的安定収入 ⇒ 年金がわりの老後資金へ

さて、持ち家はではなく「賃貸派」な方々が不動産所有に嫌気する理由は、

ズバリ固定費です

住宅ローン・税金・管理費修繕費

しかし、住宅ローンも税金も減税措置、控除があり、かなり安くなります。

特に固定資産税については、様々な特例措置があります。

税金については、なかなかわかりにくいですよね。

以下にまとめてみたので、もしよかったら参考にしてくださいね。

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賃貸住宅の税制優遇処置

賃貸住宅では、固定資産税・都市計画税等が特例措置で節税できます!

 

■賃貸用の住宅を新築し、住宅用地として土地使用する場合

土地の固定資産税は1/6に、都市計画税は1/3に軽減されます。

課税標準を安くしてもらえるというわけです。

■新設建物であるアパート・マンション

3年度間に限り、固定資産税と都市計画税の課税標準を1/2に軽減されます。

(3階以上の中高層耐火建築物は5年度)

■賃貸用住宅を建設後に相続した場合

相続税は固定資産税評価額から借家権割合が減額され、30%の節税になります。

■所得税・住民税についても節税効果もあります。

このように賃貸住宅経営は税制上のメリットがたくさんあります。

税金や保険については、他にもいろいろとお得な内容があるので、詳細を知りたい方はお気軽にご相談ください。

そして、不動産投資で成功するにはしっかりと収益物件を選定し、入居者の満足度の高い物件で家賃収入を取得することが必須です。

物件選びには、センス情報が何より重要です。

関西圏の物件情報の探し方でお悩みの方も、ぜひ一度メッセージくださいね。

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