新規上場日の成行注文が禁止に!初値で売却する代替方法はコレ

株式投資

2023年6月26日から、新規上場日に成り行き注文ができなくなったことはご存知でしょうか?

上場初日の、極端な上昇や下落によるボラティリティリスクを避けるため、売り注文も買い注文も上場日には「成り行き注文」が禁止となりました。

「久しぶりにIPOに当選した!」という場合、初値売りができなくなり戸惑っている方もいるのではないでしょうか。

スポンサーリンク

1.新規上場日の成り行き注文が禁止になった理由

新規上場日における売買の成行呼値が禁止」により、成行売りも成行買いも注文が出せなくなりました。

東京証券取引所公式サイトによれば、需給が不安定な状況でのボラティリティの過度な増幅を抑えることが目的とのこと。

売り買いともに大量の成り行き注文が出る可能性があり、値動きが大きく振れる可能性があるため、このような規制ができました。

2.2023年6月26日以降の規制内容

■上場初日
成り行き売り注文・・・禁止
成り行き買い注文・・・禁止
■上場2日目以降(初日に初値がつかなかった場合)
成り行き売り注文・・・禁止
成り行き買い注文・・・禁止

つまり、初値が決定するまでは、成り行き注文ができません。

※買い注文は、即金規制あり(買付代金を現金で即日徴収されるため、現金残高が必要)

3.新規上場日の成り行き注文をしたい時の対処法

今までのように、「初値で成り行き売り」という簡単な方法が取れなくなったので、困惑しますよね。

しかし、ご安心ください!

成り行き注文はできませんが、「指値注文」で同様の効果が得られる対象法があります!

初値で売却したい場合は、初値より安い価格を指定すればよいので、

公募価格の1/4の値を目安に指値注文をだします。

逆に初値で買いたい場合は、初値より高い価格を指定すればよいので、公募価格の4倍を目安に指値注文をだします。

公募価格の1/4で指値売り注文をする根拠

新規上場の場合の制限値幅は、公募価格の1/4~公募価格の4倍が一般的です。

制限値幅の範囲でしか、注文を出すことはできません。

  • 注文可能な下限価格:1/4
  • 注文可能な上限価格:4倍

初値が公募価格を下回る場合であっても、10%以上の下落は滅多にないので、公募価格の1/4まで下げる可能性は限りなくゼロに近いと思われます。

公募価格より極端に低い値や極端に高い値を指値注文した場合、その指値価格ではなく「初値」で約定します。

上場日に初値がつかず、2日目に持ちこされた場合

翌営業日以降にに持ちこされた場合は、前日の最終気配値が翌日の基準値となります。

市場が開く9時前の板中心に表示さえる価格の1/4を目安に指値注文を出しましょう。

初値より低い値段で、指値売注文を出していた場合は、初値で約定します。

買い注文はその逆で、初値より上の値段で指値買注文していた場合、初値で約定します。

結果的に初値で約定するので、今までの成行注文とほぼ同じです。

※「気配更新」では上限:公募価格の2.3倍、下限:公募価格の4分の3。

新規上場IPO株の初値の出し方

初値は板寄せ方式で決まります。

以下の2つの条件を満たす時に取引が成し初値が決まります。

  1. 約定値段より高い買い注文と、約定値段より低い売り注文をすべて約定させる
  2. 約定値段で、売り注文または買い注文のどちらかがすべて約定する

累計売り注文数と累計買い注文数のバランスを考慮した上で、初値が決定します

※指値した価格よりも低い価格で初値が決まった場合は売却できません!

まとめ

IPO株に当選した際に、初値成行き売り注文ができなくなりましたが、指値注文の場合でも初値で売却できる方法があるので大丈夫!

市場が開くまでに公募価格の1/4の指値で売り注文を出せば、初値で売却することができます。

初値成行と同じ効果が得られるので安心ですね。

スポンサーリンク
株式投資
スポンサーリンク
シェアする
資産づくりFP相談室をフォローする
スポンサーリンク

コメント