ミスで固定資産税が過大請求される!?税金トラブルに注意!

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土地や家屋を所有していると、毎年1回、市税事務所から固定資産税の決定通知と納付書が届きますよね。

地価変動によって上がったり下がったりしますが、稀に誤った価格で決定通知が届く事があります。

最近では大阪市の固定資産税過大請求もニュースに取り上げられました。

大阪市が固定資産税過大請求 約16億円還付へ – 産経ニュース
https://www.sankei.com/affairs/news/200221/afr2002210059-n1.html

安く間違われるならまだ良いのですが、高額の場合は、一刻も早く取消してほしいものです。

では、どこに対して、どのように手続きすればよいのでしょうか?

今回は、固定資産税が過大請求された場合の事例です。

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決定通知書の税額、確認していますか?

市税事務所から送付される税額が誤っている!

「そんなことあるの?」「お役所が間違うの?」と思うかもしれませんが、残念ながら、時々起こります。

私も2年前に、固定資産税ではありませんが、市町村税の額が誤って請求されました。

実際請求されるべき金額から10倍以上乖離しておりましたので、すぐに市税事務所に電話して修正依頼致しました。

当時自営業だった為、確定申告書を提出しておりました。

市町村税の価格は、確定申告書を元に算出されるので、どのように算出されるか明細も付属されます。

しかし、想定外の高額な決定通知書が届き驚きました。

確定申告書の売上全額に対して、市町村税を課税されていたのです。

(※仕入価格や経費など差し引く前の金額にです)

原因は不明ですが、明らかに手違いという事で、即訂正して頂きました。

1週間ほどで差し替えの決定通知書と納付書が届き、解決。

何となく詳細を確認せずに、通知書の請求額そのまま支払ってしまうことは危険だなと、その際強く感じました。

-さて、この場合は明らかな手違いということで電話一本で解決しましたが、簡単に訂正してもらえないケースもあります。

固定資産税の決定額が誤っていた場合

同じく市税事務所から送付される「固定資産税の決定通知書・納付書」の金額が過大に決定されている場合のケースを考えてみましょう。

Q:訴える方法はどれでしょうか?

税金の金額を決めたり、徴収するのは公務員です。

なので、公務員の故意過失ということで国家賠償法による損害請求でしょうか?

もしくは、

誤った行政処分のため、審査請求・取消訴訟をすべきでしょうか?

  1. 固定資産税評価委員会への地方税に基づく審査の申し出
  2. 誤った課税処分の取消、又は無効確認の訴え
  3. 行政処分が違法であることを理由に国家賠償請求
答え:1.2.3 いづれでも良い
通常、誤った行政処分については、公定力(訂正されるまでは誤ったものが正しいとされる)がはたらくので、行政機関への審査請求・処分取消訴訟を先に行う必要があります。

しかし、当時例の場合、国家賠償請求によって、過大に請求された損害を補償できるので、いきなり国家賠償請求を行うことが可能とされています。

まとめ

残念ながら、普通徴収としてお役所から届く「税額の決定通知書」や「納付書」の金額の間違いは起こりえます。

もし間違いに気づいたときは、なるべく早く送付元に連絡しましょう。

そこで解決しない場合は、行政機関への審査請求や取消訴訟又は国家賠償請求などの手段を検討しましょう。

その他の税金や過大請求についてお悩みのかたは、お気軽にメッセージくださいね。

わかる範囲で、お応えさせて頂ければ幸いです。

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