税金には様々なものがあり、不動産売買で宅地や家屋を購入した際にもかかります。
今回は不動産を買った時、譲受した時に支払う「不動産取得税」のお話です。
税金には基本と特例があり、居住目的の場合は「特例」として安くなる傾向があります。
不動産取得税の場合も、居住用の場合は特例対象です。
不動産取得税とは
不動産を取得した際、一度だけ課される税金です。
所有権の現実の取得に対して課税されますので、登記の有無は問いません。
不動産取得税の対象は不動産(土地と家屋)
不動産取得税の納税対象となる行為は不動産(土地と家屋)の売買・交換・贈与・増築・改築などです。
タダでもらう「贈与」も対象となるので注意です!
増築や改築は「価値が増加した部分」のみが対象になります。
これらは不動産取得税以外の税金や他の法令でも対象外になる事が多いです。
実質的に権利移転ではなく、形式的な移転のためです。
不動産取得税の基本情報
課税主体 | 不動産所在の都道府県 |
---|---|
納税義務者 | 不動産取得者(所有権者)個人・法人 |
納付方法 | 普通徴収 |
課税標準 | 固定資産課税台帳に登録されている不動産価格 ※未登録の場合は知事が決定 |
標準税率 | 土地・住宅:3% その他家屋:4% ※工場・事務所・店舗など |
免税点 | 土地:10万円未満 建築に係る家屋:一戸につき23万円(新築・改築) その他家屋:一戸につき12万円未満(売買など) |
課税主体は不動産が所在する都道府県です。
例えば大阪市内で増改築すると、大阪府の府税事務所に不動産取得申告書を提出し、後日送付される納税通知書にて支払うことになります。
※納税通知書は、納期限前10日までに納税者に交付されます
不動産取得税には税額が軽減される『特例』がある
不動産取得税をいざ計算してみると、数十万円とかなり高額ですね。
ですが、不動産取得税には税額が軽減される特例制度があります。
特例は新築か中古など、条件によって控除額も異なります。
令和3年3/31まで対象の特例
さて令和2年9月現在、令和3年3/31まで対象の特例は下記となります。
住宅に係る課税標準の特例
・50~240㎡の戸建て住宅
・40~240㎡の戸建て以外の住宅
→1200万円の控除
※個人、法人問わない
※賃貸可能
・50~240㎡で一定の耐震基準を満たす住宅
※新築された日により控除額が異なる
※個人が自己の居住用として取得する場合のみに限定
宅地評価土地に係る課税標準の特例
宅地評価土地(宅地・宅地批准土地)の課税標準は、固定資産課税台帳登録価格の2分の一の額になります。
住宅用地の減額税額控除
住宅に係る課税標準の特例適用住宅の用地で、一定の適用要件を満たす場合、納付する不動産取得税の額から一定額が減額されます。
まとめ
不動産取得税は、固定資産税のように毎年納付義務があるわけではありません。
売買や贈与で取得した時、一度だけかかり、登記しない場合も課税対象です。
増築や改築の課税対象の為、二世帯住宅に増築した場合やバリアフリーに改築した際も申告が必要です。
納税漏れにならないように注意しましょう。
登録免許税・固定資産税についても詳しく知りたい方は、お気軽にご相談くださいませ。
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