令和2年7月10日より、自筆証書遺言の保管制度が開始しました。
法務局において自筆証書遺言を安全に保管できる制度です。
ご家族や親族が、急に亡くなってしまった場合、遺言書が在るのかわからなかったり、遺言書を紛失したり、親族の誰かが破棄したり隠してしまうリスクがあります。
また遺言書の形式を満たしておらず、無効となるケースもあります。
公的機関である法務局で保管できれば、安全ですし、様々なトラブル回避の期待がもてます。
今回は、「自筆証書遺言の保管制度」についてご紹介します
遺言書保管法が創設された理由
法務局における遺言書の保管等に関する法律は、高齢化社会、経済情勢の変化に鑑み、相続紛争を防止するという観点から、遺言書を保管する制度が創設されました。
令和2年7月10日が施行日なので、既に利用している人もいます。
遺言者は、保管されている遺言書についての「閲覧を請求」や「遺言書の保管申請を撤回」ができます。
保管の申請が撤回されると、遺言書が返還され、遺言書に係る情報は消去されます。
自筆証書遺言の保管制度とは
遺言書を法務局で保管することができ、相続人への通知や照会もできます。
安全に遺言書を取り扱い、相続開始の際にも各相続人に通知されるので安全です。
遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
その中で、自筆証書遺言を法務局に保管することができます。
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自書するもので、パソコン等での出力したものは無効です。
(財産目録については、自書でなくてもOK)
遺言書の保管は、遺言者の住所地もしくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する保管所の遺言書保管官に対して申請します。
法務局とは、登記関係を行うと機関で、大阪市の場合は天満橋にあります。
遺言書の作成について、相談することはできません。手続のみ行います。
遺言者が、自ら出頭する必要があり、遺言書保管官から本人確認が行われます。
自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認が必要ですが、当該制度を利用した場合、検認が不要なります。
さらに、遺言書の紛失や隠匿を防ぎ、遺言書が存否を簡単にできるなど、相続がスムーズに行える期待ができますね。
手数料一覧
申請・請求の種別 | 申請・請求者 | 手数料 |
遺言書の保管の申請 | 遺言者 | 1件につき、3,900円 |
遺言書の閲覧の請求(モニター) | 遺言者・関係相続人等 | 1回につき、1,400円 |
遺言書の閲覧の請求(原本) | 遺言者・関係相続人等 | 1回につき、1,700円 |
遺言書情報証明書の交付請求 | 関係相続人等 | 一通につき,1,400円 |
遺言書保管事実証明書の交付請求 | 関係相続人等 | 一通につき,800円 |
申請書等・撤回書等の閲覧の請求 | 遺言者・関係相続人等 | 一の申請に関する申請 書等又は一の撤回に関 する撤回書等につき, 1,700円 |
相続人にとってのメリット
遺言者の生存中は、遺言者以外の方は遺言書の閲覧等を行うことができません。
遺言者の相続人、受遺者等は、自身が相続人、受遺者等となっている遺言書が遺言書保管所に保管されているかどうかが記された「遺言書保管事実証明書」の交付を請求することができます。
遺言者の死亡後は、「遺言書情報証明書の交付請求」「遺言書原本の閲覧請求」を行うことができます。
遺言書保管官は、相続人等に遺言書情報証明書を交付、又は遺言書の閲覧をさせたときは、当該遺言書を保管について遺言者の相続人、受遺者、遺言執行者に通知します。
遺言書の存否がわからず、悩む心配はなくなりますね
まとめ
今回は、公的機関である法務局で遺言書を保管できる新制度をご案内致しました。
- プライバシーを確保
- 円滑な相続手続き
- 遺言者の意思実現
- 相続人等全員への通知
これから、ますます増えると予想される相続案件が良い方向に進めばいいですね。
相続については、相続税、贈与税も選択の仕方で大きく変わります。
得する人、損する人の差が出るので、経験豊富な税理士さんへの相談が必須です。
そして、相続で不動産を売却する場合は、必ず良い不動産業者を選びが大切です。
業者選びを怠ると、大きな痛手を負うことになります。
もしも、身近に信頼できる不動産関係者がいない場合は、関西エリアで相続物件中心の良心的な不動産業者をご紹介しますので、お問い合わせください。
不動産業者はそれぞれ得意分野、専門分野がありますので、必ず相続に強い業者を選ぶようにしましょう。
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