コロナ陽性者がもらえるお金とは?3つの請求方法

ライフハック

万が一、自分がコロナ陽性者になった場合、もらえる給付金ってあるの?

という疑問に感じている方はいらっしゃいませんか?

給付金は?医療保険は給付対象?

そんな疑問を解消するため、今回は新型コロナウィルス感染者が申請できるお金についてまとめました!

給付金は、知らない人は貰えません!

知っていても、申請しなければ貰えません!

国は、コロナの影響で収入が減っている人を守るため、コロナ関連の給付制度の要件緩和を実施しています。

いざ感染した時に、困らないよう、どのような国の制度、保険制度があるか確認しましょう。

 

新型コロナウィルス感染者が申請できる給付金は、結論から言えばありません。

新型コロナウィルス関連で休業させられた場合、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」が対象になりますが、コロナ陽性者になってしまうと傷病扱いのため申請対象外です。

では、病気扱いとして、申請できる可能性があるお金は、下記の3種類です。

1.傷病手当金、2.休業手当・3.個人で加入している医療保険

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1.傷病手当金

傷病手当金とは、

健康保険等の被保険者が、業務災害以外の理由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ場合に所得保障を行う制度

新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のために働くことができない人も利用可能です。

1-1.傷病手当金の支給対象例

  • 自覚症状は無いが、「新型コロナウイルス陽性」と判定を受け入院している
  • 発熱などの自覚症状があり、療養のために仕事を休んでいる

新型コロナ感染の疑いで会社を休む場合も例外ではなく、ほかの病気やケガで休むのと同じように給付が受けられます。

通常は、傷病手当金を受け取るには、病気やケガで働けないことについて、医師による証明が必要です。

新型コロナの場合は、医師の診察を受けずに一定期間、自宅療養をする人も多いですよね。

感染拡大防止のため医療機関を受診せず、医師の意見書を添付できない場合には、事業主が証明すれば給付対象になる措置が取られています。

支給要件が緩和されており、傷病手当金がもらいやすくなっているので積極的に利用しましょう!

1-2.支給要件

① 業務災害以外の病気やケガの療養のために働くことができないこと
(業務又は通勤に起因する病気やケガは労災保険給付の対象)
② 4日以上仕事を休んでいること
療養のために連続して3日間仕事を休んだ後(待期期間、4日目以降の仕事を休んだ日が支給対象
待期期間は有給休暇、土日祝等の公休日を含みます!

1-3.支給期間

支給を始めた日から最長1年6か月の間
(1年6か月の間で傷病手当金の支給要件を満たす日について支給される)

1-4.1日あたりの支給額

傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近12月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額
支払われた給与額が傷病手当金の支給額を下回っている場合には、傷病手当金と支払われた給与の額の差額分が支給されます。
支給総額
直近12月間の標準報酬月額の平均額の1/30 × 2/3 × 支給日数

支給要件詳細や具体的な手続きについては、ご加入の健康保険の保険者に確認しましょう。

国民健康保険に加入されている方は、 市区町村によっては条例により新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に 傷病手当金を支給しています。詳細については、お住まいの市区町村に問い合わせましょう。

2.休業手当

会社は、会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、労働者の最低限の生活の保障を図るため、休業期間中に休業手当を支払う必要があります。

会社は労働者を休業させるときには、労働基準法の義務にかかわらず、雇用調整助成金を積極的に活用して、休業に対する手当を支払うなど、不利益を回避する努力義務があります。

休業手当についての問合わせ先は、各都道府県労働局に設置している特別労働相談窓口です。

2-1.会社が休業手当を支払わなければならないケース

会社の責に帰すべき事由による休業の場合には、休業期間中の休業手当を支払わなければなりません。

不可抗力による休業の場合は、会社に休業手当の支払義務はありません。

以下の2つの要素が両方とも認められた場合は、不可抗力による休業となります。

① 原因が事業の外部より発生した事故であること
(例)緊急事態宣言に基づく要請
② 事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること
(例)具体的な努力を尽くしたと言える場合

※「具体的な努力を尽くした」とは?

  • 自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分に検討しているか
  • 労働者に他に就かせることができる業務があるにもかかわらず休業させていないか

要件を満たさない場合は、不可抗力と言えず休業手当の対象となりうる可能性があります。

そのため「新型コロナウイルス感染症」だけを理由にして、一律に休業手当の支払義務がなくなるものではありません。

2-2.休業手当の額

平均賃金(休業した日以前3か月間にその労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した額※)の100分の60以上の額

※ 賃金が時給制や日給制、出来高払い等の場合には、最低保障額の定めあり

3.生命保険会社の保険金・給付金

原則、オミクロン株をはじめとする全ての新型コロナウイルス感染症を対象に保険金・給付金の請求対象です。

保険会社共通の対応は下記のとおりです。

入院時

病気の治療のための入院とみなされ、医療保険等の入院給付金の支払対象となります。
医師の指示で医療機関に入院した場合は、新型コロナウイルス感染症の検査により「陽性」と判定されたか否かにかかわらず、支払対象となります。

死亡時

病気が原因での死亡とみなされ、死亡保険金の支払対象となります。
※一部の保険会社では、災害死亡保険金の対象

一部の保険会社では、特別条件(保険金削減支払・部位不担保等)付きの契約についても、新型コロナウイルス感染症によって支払事由に該当した場合には、特別条件を適用せずに支払うとする取り扱いをしています。

宿泊施設や自宅療養への対応

2020年4月2日、厚生労働省は軽症や症状がみられない人に宿泊施設や自宅で療養してもらうためのガイドラインを示しました。そのため、多くの保険会社は宿泊施設や自宅で療養する人も入院給付金支払い対象としています。

医療機関にかからず市販の検査キットで陽性となった場合

医療機関にかからず市販の検査キットを使用し、医師の証明書がない場合、入院給付金の支払い対象とならない可能性があります。都道府県が発行している「療養証明書」等で、入院給付金の支払い対象となる場合もあります。どのような書類が必要か、加入している保険会社に確認しましょう。

電話診療・オンライン診療の対応

医療機関に通院せず自宅などで医師による電話診療やオンライン診療を受けた場合、通院保障期間内の診療日ついて通院給付金の支払対象となります。

保険金・給付金請求の簡素化

新型コロナウイルス感染症による入院等の給付金・保険金請求に対して、請求書類一部省略など、請求手続き簡素化の特別対応をしています。

<提出書類の一例>

1.保険金・給付金等支払い請求書(記入・押印)

2.入院状況報告書(兼 事故状況報告書)

3.医療機関発行の証明書類コピー(入退院日・入院の原因となった傷病名が記載)

 

※「新型コロナウィルス感染症対応休業支援金」はコロナ陽性者は対象外です。

新型コロナウィルス感染症対応休業支援金とは

新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金が支給されます。

3-1.支給額

休業前賃金の80%(月額上限)

4.コロナ感染に備えてしっかりと調べておきましょう

コロナ関連の給付金3種類をご紹介しましたが、対象になるかは、コロナに感染した経緯により異なります。

サラリーマンの方やパート、アルバイトさんは、いづれかが対象になり支給されやすそうですね。

個人事業主や都度契約、被扶養者の場合、やや難しいように感じます。

1の「傷病手当金」は被保険者が対象なので、配偶者に扶養されている主婦の場合、コロナ感染し仕事を休むことになったとしても、傷病手当金は支給されません。

必ず誰もが給付を受けられる制度ではありません。

しかし、3つの給付対象になる場合は、簡単な手続きで、休業による収入激減を補填することができます。

もしも、コロナに感染してしまった場合、ご自身はどこに何を申請できるか調べておくと安心ですね。

まとめ

今回は、万が一、コロナウィルスに感染してしまい入院や自宅療養対象になった場合に申請できる可能性が高い「給付金」についてまとめました。

コロナウィルスに感染すると、外出できず動けませんし、体調が悪く何も考えられないかもしれません。

しかしこのような給付金は申請しなければもらえません。

体調が回復した後は、しっかりもらえるものは貰いましょう。

知らない人は「丸損」。知っている人だけが得ることができます。コロナ禍の今、どんな制度があるかを知ろうとする姿勢が大切です。

個人で加入している医療保険も確認しましょう。「入院給付金」の対象になる可能性が高いです。

多くの医療保険では、給付申請書に保健所から発行される「就業制限解除通知書」のコピーを添付して提出するだけで、自宅療養期間も全日給付対象となります。

子供の医療保険や、学校や保育園の個人で支払っている保険もコロナ感染による給付対象となる場合があります。

私が加入している保険会社では、5種類の内、4種類は給付対象となっています。

届け出をきちんとすれば「もらえるお金」は、意外とたくさんあります。

新型コロナウィルスの猛威により、陽性者になってしまい働けない期間が出来てしまった方は、自分には申請できる給付金はあるか調べることをお勧めします。

もらえるものはしっかり申請し、回復後は前向きに職場復帰を目指しましょう!

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